FX脱税、元会社員に有罪判決

外国為替証拠金取引(FX)などでもうけた利益を申告せず、2年間で約2億8000万円を脱税したとして、所得税法違反(脱税)の罪に問われた元会社員の小玉昭彦被告(64)に対し、東京地裁は2007年9月28日、被告に対し懲役2年罰金7500万円執行猶予3年(求刑懲役2年罰金8500万円)の有罪判決を言い渡した。

2007年09月29日asahi.comより抜粋


 このFX脱税事件の小玉被告は、租税回避地に会社を設立しており、シンガポールの投資会社を通じて取引を行っていました。このような脱税方法が巧妙で悪質であるとして、このような有罪判決にいたりました。
 
 勘違いしてほしくないのは、約2億8000万円儲けているから、7500万円の罰金刑はたいしたことない、という考え。当然ながら有罪判決を受けると、「犯罪者」であることには何ら変わりはないということです。つまり前科一犯という重い荷物を一生背負っていかなくてはならないということを認識すべきです。
 
 
 今後、海外にいったん資金を移動させて、海外のFX業者を介して取引する個人投資家が増えてくると思いますが、今、日本の税務署は、日本→海外、海外→日本への資金移動に対して、厳しく監視しています。海外への送金の一度あたりの限度額が以前よりも減らされたことからも、この傾向がうかがえます。

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